佐賀市議会 2018-03-13 平成30年 2月定例会−03月13日-09号
◎田中泰治 上下水道局長 罰則規定の適用があるのか、なければその理由はということでございますが、下水道法第11条の3第3項におきましては、公共下水道管理者は3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しない者に対し改善命令を出すことができると定められております。
◎田中泰治 上下水道局長 罰則規定の適用があるのか、なければその理由はということでございますが、下水道法第11条の3第3項におきましては、公共下水道管理者は3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しない者に対し改善命令を出すことができると定められております。
また、条例の施行によりまして適正管理されていない空き家の苦情への対応につきましては、指導、助言、勧告から改善命令、氏名の公表までが制度化されることになりましたので、これを受けて空き家の所有者等に対し、指導を行ってきたところであります。 これまで適正管理されていない空き家について、勧告を上回る措置は特に実施はしていませんが、指導、助言を行う中で空き家の解体に至ったケースも実はございます。
そこで、今回、佐賀広域消防局では兼業した職員に改善命令を出すと報道されておりましたけれども、佐賀市でも同じような事案が発生した場合はどうするのか、お示しいただきたいと思います。 ◎畑瀬信芳 総務部長 同じような事案が発生しましたら、佐賀市におきましても改善命令を出します。
今回、新しい法になりますと、さらに厳しい規制が入っておりますので、そこらあたりも1年たっておりますので、あるのじゃないかと思いますけれども、そういうふうな行政がかかわって改善命令、それから、助言、指導、勧告の措置のケースはどれくらい発生していたのでしょうか。 それからまた、現状、倒壊のおそれの空き家等々の掌握、空き家はあるのでしょうか。お尋ねをさせていただきます。
27年6月10日、社会福祉法人未来、花のみねに対して県より会計処理のずさんな経営をしているということで改善を図るように改善命令、つまり行政処分が出されたことが各新聞等で報道されたところであります。
また、このうち1件は改善命令を行っております。 なお、議員先ほどおっしゃいますように、空き地につきましては空家等対策の推進に関する特別措置法の適用外となっておりますので、今後も条例に基づいて適正に対応していきたいと考えております。 以上でございます。 ◆山下伸二 議員 特措法の対象にはなりませんけれども、特にこれから夏場になりますと雑草の繁茂等でも相談は大変ふえてくると思います。
具体的な手続といたしましては、改善依頼通知の送付、依頼通知から改善までの期間をとった後、改善指導の通知、改善指導の結果を待ち、改善勧告を行うかの協議、改善勧告の通知、改善勧告の結果を待ち、改善命令を行うかの協議、続いて、命令に対する意見の聴取期間を設けた後に改善命令の通知、改善命令の対応結果を待ち、代執行を行うかの協議、戒告書の通知を行い、必要な期間を待って代執行を行うなどの手続が必要となります。
また、特別措置法では、特定空家などに関する助言、指導、勧告、命令の施行の際に必要な立入調査を拒み、妨げ、または忌避した者や改善命令に違反した者については、過料に処すとされておりまして、特定空家などへの措置については実効性が増すものと考えております。 以上でございます。 ◆嘉村弘和 議員 それでは、選挙権の18歳以上への引き下げに伴う対応の一問一答に入ってまいりたいというふうに思います。
このうち136件、約74%が早急に対応できたものであり、残りの47件、約26%は文書指導に至ったもので、かつ4件は改善勧告や改善命令を行っております。さらに、緊急安全措置を平成25年度に5件、平成26年度に4件行っております。 以上でございます。 ◎畑瀬信芳 総務部長 私のほうからは、現在の専門職の職種、業務内容及びその職員数についてお答えいたします。
条例第6条第2項によります勧告、また第7条による改善命令まで至ったケースは今のところはございません。 次に、空き家対策協議会の設置についてのお尋ねです。 空き家等対策を効果的かつ効率的に実施していくためには、その実施体制の整備が必要であります。
勧告・改善命令まで至ったケースは今のところありません。 また、建物が解体された件数についてでありますが、条例制定前の平成22年が51件、23年が61件でありましたものが、平成24年が86件、25年が81件と増加をいたしていることからも、この条例制定の効果があったものと受けとめております。
また、市民には適正に管理されていない空き家等の情報提供をお願いし、情報提供がありました場合は、市で実態を調査し、その必要に応じて所有者などに対し助言や指導、勧告、改善命令などを行い、それでも改善がなされない場合は氏名の公表を行うこととしております。
また、5月16日に鳥栖地区広域市町村圏組合へ改善命令が出され、そのようなことにより、同日、事実確認のために夢の里ケアマネジメントサービス事業所の事務長及び管理者を呼び事実関係を確認したところで、契約していました夢の里ケアマネジメントサービスとの委託契約を解除いたしました。
│ │ │2.空き家条例について ││ │ │ │ (1) 対象物件の数について ││ │草 野 譲│市 長 │ (2) 所有者等へ行った助言、指導の件数につ ││ 1 │ │ │ いて ││ │(一問一答) │関係部長 │ (3) 改善命令
まず、議員のほうから、今、国の動き等も交えながら質問いただいたところでありまして、国のほうとしても、空き家所有者に対する適正管理をしていない部分の改善命令を出すとか、どうしても危険性が高い部分についての行政代執行措置等を盛り込む等々と書かれておりますので、この辺のところについては、これまで当市としてもいろいろ研究してきたところでありますし、いろんな形で地方のほうから国へも声をかけてきたところでありますので
この条例は、空き家の管理放棄者に対して指導や氏名の公表、改善命令や撤去の強制代執行などを織り込んだ条例であり、この条例が施行されることで危険家屋など適正に管理されることを期待するものであります。
主な内容は、環境保全に関する分野では、大気汚染防止法に基づく事務といたしまして、一般粉じん発生施設の届け出や立入検査、改善命令、また水質汚濁防止法に基づく事務として、公共用水域及び地下水の水質汚濁の常時監視がございます。また、都市計画等に関する分野では、開発審査会の設置や土地区画整理事業、市街地再開発事業に関する事務などがございます。
しかしながら、県としての権限も指導監督、改善命令等はあると思いますけれども、住民の皆さんの不安というのを払拭についてどこまでできるか、そしてまた、指導改善命令をどこまで事業所に履行させることができるか、この点についても大変危惧するところがございます。
また、第18条では適正な管理をしない場合は改善命令を出すことができるというような規定もございます。ですけれども、先ほど来から平間議員が言われるように、他の市町村ではいろんな取り組みがなされているということでありますので、今後の課題として庁内での検討が必要かというふうに思っております。 ○議長(山本茂雄君) 平間智治君。